あなたの自己破産・個人再生・任意整理・過払い請求を遠藤・伊佐治法律事務所がサポートいたします。

個人再生

自宅を手放さずに借金を減らしたい方へ「個人再生」

個人再生とは、裁判所を通じて債務を減額してもらう手続きです。
裁判所に提出した再生計画が認められると、
最大で債務が5分の1に減額され、3ないし5年の分割で支払っていくことになります。

個人再生は、住宅や車などの資産を手放さずに手続きができるのも大きな特徴です。
また、自己破産のように資格剥奪もありません。
「今まで通りの生活のまま、借金を整理したい」という方は一度ご相談ください。

遠藤・伊佐治法律事務所では、お客様の心に寄り添い、
「再スタート」のためのお手伝いをさせていただきます。

  • 借金を減らして無理なく支払いたい
  • 職業上、自己破産できない
  • 自宅を手放したくない
  • 業者からの取り立てを止めてほしい
  • 家族に迷惑はかけたくない

個人再生メリット・デメリット

メリット

  • 債務が最大で5分の1に減額になるため、返済が楽になる
  • 住宅や車などの財産を手放さないで済む
  • 借金の理由は問われず、
    あらゆるケースに対応できる
  • 手続き開始後は給料の差し押さえなどの強制執行ができなくなる
  • 職業や資格への制限がない

デメリット

  • 一定期間は信用情報(ブラックリスト)に載る
  • 安定した収入が見込めないと手続きができない
  • 官報公告に住所氏名が記載される

個人再生に関するよくある質問

戸籍や住民票には載りますか?
戸籍や住民票に記載されることはありません。
選挙には影響がありますか?
選挙権がなくなることはありません。
会社を解雇されることはありますか?
基本的に、個人再生を理由に解雇されることはありません。
また、自己破産のように資格を失うこともありません。
家族に迷惑はかかりませんか?
家族に支払い義務が発生することもありませんので、ご安心ください。
また、離婚する必要などもありません。
パートやアルバイトでも利用できますか?
個人再生は、住宅ローン以外の債務を3年ないし5年間、滞納することなく支払えるどうかが審査されます。パートやアルバイトでも、収入額や勤続年数によって利用できる場合があります。
決められた支払いができなかった場合、どうなりますか?
当事務所ではお支払いが問題なくできるようなスケジュールを組んで参りますので、お支払いができなくなるという事態は極力発生しないようサポートしていきます。
万が一、支払わないまま放置した場合は、破産の手続きも視野に入れて再検討する必要が生じます。返済期限を延長してもらう再生計画の変更手続きも行えますので、早めにご相談下さい。
家財道具は取り上げられますか?
基本的には財産が処分されることはなく、今までどおりの通常の生活を送ることができます。
ローンは組んだり、クレジットカードを利用したりできますか?
一定期間は信用情報(ブラックリスト)に名前が記載されるため、クレジットカードを新しく作ったり、新しく住宅ローンや自動車ローンを組むのは非常に困難です。しかし信用情報の事故登録が回復した後は、金融機関によってはローンを組むことができると、一般的には言われています。

弁護士費用について

個人のご相談

25万円〜

40万円〜

(一社につき)

4万円

返還金額の

20%

法人のご相談

自己破産

40万円〜

(予納金は別途)

※ いずれも、実費は別途必要となります。
また、裁判所が管財人の選任を必要と判断した場合は、別途予納金がかかります。

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